医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

医療費控除について

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自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。詳しくは、国税庁のNo.1120 医療費を支払った時もごらんください。

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(1)

歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代もかなり高額になります。保険のきかないいわゆる自由診療になるものもあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。しかし、金やセラミックをつかった義歯などは一般的な治療ですから対象になります。

(2)

発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、歯列矯正が必要 と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化したりするなどのための費用は、医療費控除の対象になりません。

(3)

治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券 などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

例えば年間に500,000円の医療費がかかった場合、実際どれくらい医療費控除で還付されるか、所得金額別に還付額を下の表(クリックで拡大します)に示します。(実際には多少の違いが発生します)

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歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。

なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意してください。

(注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。

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(1)

治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。

(2)

健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。

お支払いについて

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現金、クレジットカード、ピタパでお支払い頂けます。
分割での支払いでは、デンタルローンも可能です。